いのちとくらし支援ネットワークのロゴマーク:手のひらに包まれて育つ、色とりどりの木の芽

地域医療連携推進法人

いのちとくらし支援ネットワーク

― 住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるように ―

令和8年6月15日 大阪府知事認定

お知らせ

  • 大阪府知事より、医療法に基づく「地域医療連携推進法人」として認定されました。あわせて代表理事の選定について認可を受けました。

法人概要

名称 地域医療連携推進法人 いのちとくらし支援ネットワーク
(一般社団法人いのちとくらし支援ネットワーク)
法人形態 一般社団法人(医療法第70条の3に基づく地域医療連携推進法人)
代表理事 松下 晴彦
主たる事務所 大阪府岸和田市加守町四丁目27番1号
認定年月日 令和8年6月15日(大阪府知事認定)
医療連携推進区域 大阪府和泉市、岸和田市、泉佐野市、貝塚市

参加法人

和泉市

  • 和泉市立総合医療センター
  • 和泉市立和泉診療所

医療法人徳洲会

  • 岸和田徳洲会病院
  • 東佐野病院
  • 貝塚記念病院
  • 岸和田徳洲苑
  • 特定施設入居者生活介護すいせん
  • 認知症対応型共同生活介護いずみ

社会福祉法人大阪愛心会

  • 障がい児通所支援事業所くるみ

医療連携推進方針

医療法第70条の2に基づく当法人の医療連携推進方針を、住民の皆さまへの周知の一環として公表いたします。

医療連携推進方針

地域医療連携推進法人 いのちとくらし支援ネットワーク

1.医療連携推進区域

大阪府和泉市、岸和田市、泉佐野市、貝塚市

2.参加法人

  • 和泉市:和泉市立総合医療センター、和泉市立和泉診療所
  • 医療法人徳洲会:岸和田徳洲会病院、東佐野病院、貝塚記念病院、岸和田徳洲苑、特定施設入居者生活介護すいせん、認知症対応型共同生活介護いずみ
  • 社会福祉法人大阪愛心会:障がい児通所支援事業所くるみ

3.理念・運営方針

(理念)
当法人は、難病患者、障がい児及びその家族を含む全ての地域住民が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域医療構想に基づき、参加法人が緊密に連携し、持続可能な地域医療提供体制を構築することを目的とします。これらの取組を通じ、平時から災害時まで切れ目のない医療・介護・福祉のネットワークを確立し、地域住民の生命と健康を守り抜くことを使命とします。

(運営方針)
当法人は、地域医療の質の向上と持続的な医療提供体制の確立を目指し、以下の方針に基づき事業を運営します。

  1. 難病患者について、参加病院間や施設・在宅間で円滑かつ効率的な受入れ体制を整備し、地域における適切な医療の体制を確保します。
  2. 医療的ケアを要する障がい児について、地域内の病院等が連携し、必要な医療が継続して提供される体制を構築します。
  3. 災害時において、難病患者及び医療的ケアを要する障がい児に対する医療提供が継続して行われるよう、平時から参加法人間の連絡及び協力体制の整備を図ります。
  4. 地域における医療需要に応じた医療提供体制を確保するため、参加法人間の機能分担及び業務連携を通じて、地域医療資源の最適化を図ります。
  5. 医療の質及び安全性の向上を図ります。

4.病院等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項及びその目標

当法人は、医療連携推進法人として、参加する病院等が相互に連携し、地域における医療提供体制の確保及び充実を図るため、次に掲げる病院等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する取組を行います。

1)難病患者に関する病院等相互間の医療連携

  • 難病患者の受入れについて、参加する病院等が相互に連携し、患者の病状に応じた受入れ及び転院の調整を行います。
  • 急性期医療、専門医療及び在宅医療等について、参加病院等の役割分担を整理し、円滑な医療提供が行われる体制を構築します。
  • 退院支援及び在宅移行に係る医療連携を推進し、難病患者が地域において継続的に医療を受けられる体制を確保します。

【目標】難病患者が病状に応じて適切な医療機関で医療を受けられるよう、病院等相互間の医療連携体制を確立します。

2)医療的ケアを要する障がい児に関する病院等相互間の医療連携

  • 医療的ケアを要する障がい児について、参加する病院等が相互に役割分担を明確にし、急性期医療、継続的な医療管理及び入退院調整に関する医療連携を行います。
  • 当該障がい児の診療情報及び急変時対応等について、病院等相互間で情報共有を行い、医療提供の継続性を確保します。
  • これらの取組を通じて、対象となる障がい児に対し、地域内で必要な医療が適切かつ迅速に提供される体制を構築します。

【目標】医療的ケアを要する障がい児に対し、病院等相互間の医療連携により、継続的かつ適切な医療提供体制を確保します。

3)災害時における病院等相互間の医療連携

  • 災害発生時において、難病患者及び医療的ケアを要する障がい児に対する医療提供が継続して行われるよう、参加する病院等の間で連絡及び協力体制を整備します。
  • 平時から、災害時における病院等の役割分担及び連携方法について確認し、円滑な医療連携が行われる体制を構築します。

【目標】災害時においても、対象患者に対する医療が途切れることのない病院等相互間の医療連携体制を確立します。

4)地域医療資源の最適化に資する病院等相互間の医療連携

  • 参加する病院等が相互に連携し、患者紹介及び逆紹介を通じた医療連携を推進します。
  • 急性期、回復期及び慢性期等の医療機能の分担を整理し、患者の状態に応じた適切な転院及び受入れが行われるよう、地域の医療需要や参加する病院等の機能、特性及び役割分担を踏まえた効率的な医療提供体制の構築を図ります。

【目標】病院等相互間の医療連携を通じて、地域における医療提供体制の円滑な運営を図ります。

5)医療の質及び安全性の向上に資する病院等相互間の医療連携

  • 参加する病院等が連携し、医療安全対策、感染対策等に関する取組や情報を共有します。
  • 合同研修等を通じて、医療従事者の資質向上及び医療の質の向上を図ります。

【目標】病院等相互間の連携を通じて、医療の質及び安全性の向上を図ります。

5.介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業に関する事項

1)医療・介護・福祉の連携による地域包括ケアシステムの推進

在宅療養患者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、参加病院等の医療連携と連動した介護・福祉サービスの連携体制の充実を図ります。また、地域住民の健康寿命の延伸を目指し、認知症予防や栄養指導等の健康増進活動及び介護予防に関する取組を支援します。

2)難病患者及び障がい児等に対する生活支援及び相談支援

難病患者及び障がい児並びにその家族が地域において安心して生活できるよう、医療連携推進業務により把握された医療上の状況を踏まえ、日常生活における課題解決や必要な福祉サービスへの接続を行う相談支援体制の充実に努めます。

3)多職種連携及び人材育成を通じた地域連携基盤の強化

医療・介護・福祉の切れ目のない連携を実現するため、参加法人の医療従事者並びに介護・福祉職員が合同で研修及び事例検討を行い、多職種間の相互理解及び実践的な連携能力の向上を図ります。

※ 本法人は、参加法人間の連携を推進するものであり、特定の医療機関の経営を統括・支配するものではありません。